航空機/人員などに危険または迷惑を及ぼす恐れのあるお荷物は法令により航空機での輸送が禁止されております。
品目 | 持ち込み手荷物 | 一人当たりの 最大許容質量・容量・個数 |
備考 |
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アルコール性飲料(アルコール度が 24%を超え 70%以下のもの) | ○ | 5l | 小売販売されている容器に収納されていること。 |
非放射性の医薬品類及び化粧品類(エアゾールを含む。)又は区分番号 2.2 のエアゾール(副次危険性を有しないもの) | ○ | 2kg 又は2l(一容器当たりの質量又は容量が 0.5 kg 以下又は 0.5l以下のもの) | 1)エアゾール噴出部は、キャップ等により保護されていること。 2)機内で漏出した場合に、著しい不快感を与えることにより航空機乗組員及び客室乗務員の職務の遂行に支障を及ぼすものでないこと。 |
放射性物質を使用した心臓ペースメーカーその他の医療装置 | 備考参照 | - | 体内に埋め込まれたもの又は体外に取り付けられたものに限る。 |
酸素又は空気(液化されているものを除く。)(医療用のもので小型容器に充塡して携帯するものであって、一容器当たり5kg以下のもの) | ○ | - | 1)小型容器に弁及び調整機が装備されている場合は、不測の作動を防止するように措置すること。 2)機長は、当該物件の積載場所及び個数を把握すること。 |
区分番号が 2.2 の高圧ガス(機械義肢に用いるものでガスシリンダーに充塡して携帯するもの) | ○ | - | |
装弾 | × | - | |
ドライアイス(生鮮食料品等を冷却するために用いるもので炭酸ガスを放出する構造を有する容器及び包装に収納するもの) | ○ | 2.5kg | 預入手荷物とする場合は、包装物に以下を表示すること。 1)「DRY ICE」又は「CARBON DIOXIDE, SOLID」の文字 2)正味質量が 2.5kg 以下である旨 |
小型の喫煙用ライター(プリミキシングライター(燃料と空気が燃焼のため供給される前に混合されているライターをいう。)及びリチウム電池で駆動するライターで不測の作動を防止するための機能を有しないもの並びに液化ガス以外の吸収されない液体燃料を含有するものを除く。)又は小型の安全マッチ | 備考参照 | 1個 | 1)充塡用のオイル及びガスを持ち込んではならない。 2)身に付けて持ち込むこと。 3)当該物件にリチウム電池が含まれている場合は、次の要件に該当すること。 ア)リチウム電池のうち、リチウム金属電池にあってはリチウム含有量が2g以下のものであり、リチウムイオン電池にあってはワット時定格量が100Wh 以下のものであること。 イ)リチウム電池の単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。 ウ)予備の電池は、短絡しないように個々に保護されていること。 エ)当該物件及び電池を航空機内において充電しないこと。 オ)熱が発生する部分が不測の作動をしないよう措置されていること。 |
リチウムイオン電池を用いた電動車椅子又は電動歩行補助車(身体障害、健康又は年齢あるいは骨折等による一時的な障害により移動が制約される旅客が使用するもので、以下この別表において「電動車椅子等」という。) | × | - | |
電動車椅子等から取り外したリチウムイオン電池 | ○ | - | 1)機長は、当該物件の積載場所を把握すること。 2)リチウムイオン電池は、国連試験基準マニュアルの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。 3)電動車椅子等に確実に装着されることにより十分に保護され、電源が切られていること。 4)電動車椅子等に取り付けられた電池が十分に保護されていない場合は、電池を取り外し、以下の要件に従うこと。 ア)取り外した電池は、ワット時定格量が 300 Wh 以下であること。 イ)取り外した電池は、短絡を生じないように措置さ れ、かつ、損傷から保護されていること。 ウ)取り外した電池は、持込み手荷物とすること。 |
電動車椅子等に用いる予備のリチウムイオン電池(ワット時定格量が 300Wh 以下のものであって、短絡を生じないように措置したもの) | ○ | 1個(1個当たりのワット時定格量が 160Wh 以下のものにあっては、その数量2個を1個とする。) | 1)機長は、当該物件の積載場所を把握すること。 2)リチウムイオン電池は、国連試験基準マニュアルの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。 3)電動車椅子等に確実に装着されることにより十分に保護され、電源が切られていること。 4)電動車椅子等に取り付けられた電池が十分に保護されていない場合は、電池を取り外し、以下の要件に従うこと。 ア)取り外した電池は、ワット時定格量が 300 Wh 以下であること。 イ)取り外した電池は、短絡を生じないように措置さ れ、かつ、損傷から保護されていること。 ウ)取り外した電池は、持込み手荷物とすること。 |
リチウムイオン電池以外の蓄電池、乾電池又はニッケル水素電池(以下この別表において「蓄電池等」という。)を用いた電動車椅子等 | × | - | |
電動車椅子等から取り外した蓄電池等 | × | - | |
電動車椅子等に用いる予備の蓄電池等 | × | - | |
ヘアスタイリング機器(炭化水素ガスが充塡してあるものであって、熱源部には安全カバーが取り付けられているもの) | ○ | 1個 | 充塡用の炭化水素ガスを持ち込んではならない。 |
水銀気圧計又は水銀温度計(水銀を浸透しない内張り又は袋を有し、かつ、十分な強度を有する容器に入れたもの) | ○ | - | 1)当該物件が気象に関する政府機関又は専門機関の職員により輸送される場合に限る。 2)機長は、当該物件の積載場所を把握すること。 |
膨張式救命胴衣等(着用できるものに限る。)の個人用安全装置に用いられるガスシリンダー(区分番号が 2.2 の高圧ガスが充塡してある小型のものであって、不測の作動を防止するように措置したもの) | ○ | 一の装置当たりの装備数量 2個 (装置は2個) | |
予備のガスシリンダー | ○ | 一の装置当たり 2個 | |
個人用安全装置以外の装置に用いられるガスシリンダー(副次危険性を有しない区分番号が 2.2 の高圧ガスであって一容器当たり 50ml以下のもの) | ○ | 4個 | |
銃砲刀剣類等(銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和 33 年法律第6号)第5条の2第2項第3号の銃砲刀剣類等をいう。)、銃弾その他航空機内における犯罪の制止のために使用される物件(日本の国籍を有する航空機にあっては、法令に基づき職務のため所持するもの。外国の国籍を有する航空機にあっては、当該外国において航空機内での所持が認められているもののうち、国土交通大臣が適当と認めるもの。) | ○ | - | |
水銀を含んだ医療用体温計(個人用であって、保護箱に入れてあるもの) | × | - | |
雪崩救難用バックパック(区分番号が 1.4であって隔離区分がSの火薬類で含有量が 200mg以下のもの及び区分番号が 2.2の圧縮ガスのものであり、誤作動が生じないように包装され、かつ、バックパック内のエアーバッグが圧力開放弁を有するもの) | ○ | 1個 | |
電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器(電子たばこ、電子葉巻、電子パイプ、個人用ヴァポライザー、電子ニコチン供給装置等をいう。) | ○ | - | 1)予備の電池は、短絡しないように個々に保護されていること。 2)当該物件にリチウム電池が含まれている場合は、次の要件に該当すること。 ア)リチウム電池のうち、リチウム金属電池にあってはリチウム含有量が2g以下のものであり、リチウムイオン電池にあってはワット時定格量が100Wh 以下のものであること。 イ)リチウム電池の単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。 3)当該物件及び電池を航空機内において充電しないこと。 4)熱が発生する部分が不測の作動をしないよう措置されていること。 |
リチウム電池を内蔵した携帯型電子機器 (電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器を除く。) | ○ | - | 1)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。 2)リチウム電池のうち、リチウム金属電池にあってはリチウム含有量が2g以下(リチウム電池を内蔵した携帯型の医療電子機器にあってはリチウム含有量が8 g以下)のものであり、リチウムイオン電池にあってはワット時定格量が 160Wh 以下のものであること。 3)電子機器を預入手荷物として輸送する場合は、次の要件に該当すること。 ア)不測の作動を防止するように措置するとともに、損傷しないように保護すること。 イ)電源を切ること。 4)熱を発生する器具を、熱を発生する部分と電池とに分けること。 5)予備の電池は、短絡しないように個々に保護されていること。 6)リチウム電池が装備された鞄は、リチウム金属電池 にあってはリチウム含有量が 0.3gを超え、又はリチウムイオン電池にあってはワット時定格量が2.7Wh を超える場合は、機内持込み手荷物とすること。 なお、電池を取り外さない場合も機内持込みとし、電池を取り外す場合は、予備電池の規定を適用すること。 |
短絡を生じないように個々に保護された予備のリチウム電池(他の電子機器に電力を供給する目的のものを含む。) | ○ | 電子機器の数量にかかわらず、予備の電池2個(リチウム含有量が 2 g以下のリチウム金属電池及びワット時定格量が 100Wh 以下のリチウムイオン電池を除く。) | |
燃料を含む燃料電池 | ○ | 電子機器の数量にかかわらず、予備のカートリッジ2個 | 1)当該物件は、引火性液体、腐食性物質、引火性液体ガス、水反応性物質又は水素吸蔵合金のいずれかが含まれているものに限る。 2)航空機内における燃料電池への燃料補給は行わないこと。ただし、専用の予備カートリッジで補給する場合は、この限りでない。 3)当該物件は、国際電気標準会議の安全基準に適合していること。 4)一の当該物件に含まれる燃料の最大容量は、液体については 200ml以下のものであり、固体については 200 g以下のものであり、液化ガスについては、カートリッジが非金属製の場合は 120ml以下のものであり、金属製の場合は 200ml以下のものであり、水素吸蔵合金については 120ml以下のものであること。 5)燃料電池に水素吸蔵合金が含まれる場合にあっては 、別表第1に掲げる特別規定 A162 に準拠すること。 6)燃料を含んだ燃料電池は、身に付ける手荷物としてはならない。 7)燃料電池は、携帯型電子機器が使用されていない間は充電を停止する機能を有するものであり、かつ、 「APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY」 |
燃料電池に使用される予備のカートリッジ | ○ | 電子機器の数量にかかわらず、予備のカートリッジ2個 | 1)当該物件は、引火性液体、腐食性物質、引火性液体ガス、水反応性物質又は水素吸蔵合金のいずれかが含まれているものに限る。 2)航空機内における燃料電池への燃料補給は行わないこと。ただし、専用の予備カートリッジで補給する場合は、この限りでない。 3)当該物件は、国際電気標準会議の安全基準に適合していること。 4)一の当該物件に含まれる燃料の最大容量は、液体については 200ml以下のものであり、固体については 200 g以下のものであり、液化ガスについては、カートリッジが非金属製の場合は 120ml以下のものであり、金属製の場合は 200ml以下のものであり、水素吸蔵合金については 120ml以下のものであること。 5)燃料電池に水素吸蔵合金が含まれる場合にあっては 、別表第1に掲げる特別規定 A162 に準拠すること。 6)燃料を含んだ燃料電池は、身に付ける手荷物としてはならない。 7)燃料電池は、携帯型電子機器が使用されていない間は充電を停止する機能を有するものであり、かつ、 「APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY」の表示がされていること。 |
空気汚染モニター装置の目盛り検査のために使用される危険物を含む透過装置 | × | - | 当該物件については、別表第1に掲げる特別規定 A41 を参照すること。 |
蓄電池(漏れ防止型のもの)、ニッケル水素電池又は乾電池 | ○ | 電子機器の数量にかかわらず、予備の電池2個(蓄電池(漏れ防止型のもの)に限る。) | 1)蓄電池(漏れ防止型のもの)は、次の要件に該当すること。 ア)別表第1に掲げる特別規定A67 に準拠されていること。 イ)電圧が 12V以下及びワット時定格量が 100Wh 以下のものであること。 ウ)不測の作動を防止するように措置されていること。エ)各電池は分離され、端子が保護されていること。 2)乾電池又はニッケル水素電池は、それぞれ別表第1に掲げる特別規定A123 又はA199 に準拠されていること。 3)熱を発生する器具を、熱を発生する部分と電池とに分けること。 |
短絡を生じないように個々に保護された予備の蓄電池(漏れ防止型のもの)、ニッケル水素電池又は乾電池 | ○ | 電子機器の数量にかかわらず、予備の電池2個(蓄電池(漏れ防止型のもの)に限る。) | 1)蓄電池(漏れ防止型のもの)は、次の要件に該当すること。 ア)別表第1に掲げる特別規定A67 に準拠されていること。 イ)電圧が 12V以下及びワット時定格量が 100Wh 以下のものであること。 ウ)不測の作動を防止するように措置されていること。エ)各電池は分離され、端子が保護されていること。 2)乾電池又はニッケル水素電池は、それぞれ別表第1に掲げる特別規定A123 又はA199 に準拠されていること。 3)熱を発生する器具を、熱を発生する部分と電池とに分けること。 |
内燃機関又は燃料電池機関 | × | - | 当該物件については、別表第1に掲げる特別規定A70 を参照し、輸送禁止物件を含まない状態にすること。 |
引火性液体に入っている病毒を移さない動物の標本 | ○ | - | 当該物件については、別表第1に掲げる特別規定 A180 を参照すること。 |
冷却液体窒素 | ○ | - | 1)気圧の変化に耐えられる断熱容器に入れ、多孔質物質で液体の漏れを防ぐように梱包すること。 2)当該物件については、別表第1に掲げる特別規定 A152を参照すること。 |
輸送許容物件が使用されたセキュリティシステムを有する装置(アタッシュケース、金庫、現金輸送用バッグ等であって、不測の作動を防止するための機能を有するもの) | × | - | 当該物件は、別表第1に掲げる特別規定 A178 に準拠されていること。 |